けんちくきじゅんほう

建築基準法

概要

昭和25年に建築物の敷地、構造、設備、用途などに関する最低基準を定めたもの。「国民の生命・健康・財産の保護」を図り、公共の福祉の増進に資することを目的として定められた法律。都市計画法や宅地造成等規制法、消防法などのさまざまな法律と関連しながら、違反建築物の是正措置等を定めている。一般建物は全て対象に含まれる。

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